
・そもそも医療費控除とは?
・治療目的の鍼灸は医療費控除の対象になる
・はり師・きゅう師による施術が対象
・鍼灸が保険適用外・自費でも医療費控除を受けられる?
・医師の同意書や診断書は必要?
・年間いくらから医療費控除を受けられる?
・家族の鍼灸代もまとめて申告できる?
・腰痛や肩の痛みなど治療目的で受ける鍼灸
・神経痛や身体の不調に対する鍼灸
・不妊・妊活を目的とした鍼灸は対象になる?
・美容鍼は原則として医療費控除の対象外
・疲労回復・リラクゼーション目的の施術は対象外
・健康維持や予防を目的とした施術は対象外になることがある
・整体やカイロプラクティックとの違い
・鍼灸と美容施術をセットで受けた場合はどうなる?
・灸院へ通院するための電車・バス代
・タクシー代が対象になるケース
・自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外
・付き添いの交通費は医療費控除になる?
・鍼灸院で購入した商品やセルフケア用品は対象になる?
・回数券・プリペイドで支払った場合はどう考える?
・クレジットカードやキャッシュレス決済でも対象になる?
・医療費控除額の基本的な計算方法
・鍼灸院でもらった領収書は保管しておく
・領収書には何が記載されていればいい?
・領収書を紛失した場合はどうする?
・医療費控除の明細書への鍼灸代の書き方
・鍼灸代と病院・歯科・薬代などを合算する
・交通費は記録を残しておく
・e-Taxを利用して確定申告する流れ
・領収書は確定申告後も5年間保管する
・鍼灸は自費診療でも医療費控除になりますか?
・保険を使っていない鍼灸でも対象ですか?
・肩こりの鍼灸は医療費控除になりますか?
・不妊鍼灸は医療費控除になりますか?
・美容鍼は医療費控除になりますか?
・鍼灸院までの交通費も申告できますか?
・鍼灸の領収書は確定申告で提出しますか?
・領収書をもらい忘れた場合はどうすればいいですか?
・家族が受けた鍼灸の費用も合算できますか?
・医療費控除はいくら戻ってきますか?
・鍼灸の医療費控除は「治療目的かどうか」を確認しよう

「鍼灸にかかった費用って、医療費控除に入れてもいいの?」と迷う方もいるでしょう。鍼灸は、一定の条件を満たしていれば医療費控除の対象になると言われています。ただし、すべての鍼灸施術が対象になるわけではありません。ここでは、どのようなケースで対象になるのか、基本から見ていきましょう。
「医療費控除って、そもそも何?」という方もいるかもしれません。
医療費控除とは、1年間に支払った対象となる医療費が一定額を超えた場合、確定申告によって所得控除を受けられる制度と言われています。対象期間は、その年の1月1日から12月31日までです。
引用元:国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
「鍼灸なら何でも対象になるの?」と思いますよね。
国税庁では、はり師・きゅう師などによる施術のうち、治療のために行われるものは医療費控除の対象になると言われています。一方、疲労回復や体調を整えることなどが目的で、治療に直接関係しない施術は含まれないとされています。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
「どこの鍼灸院でもいいの?」という点も気になるところです。
医療費控除では、はり師・きゅう師による施術の対価が対象として挙げられています。そのため、鍼灸を受けたという事実だけではなく、誰から、どのような目的で施術を受けたのかを確認しておくことが大切と言われています。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
「自費の鍼灸だと対象外?」と心配する必要はありません。
医療費控除は健康保険が使えるかどうかだけで判断する制度ではなく、治療に直接関係する費用かどうかがポイントと言われています。そのため、自費の鍼灸でも条件を満たせば対象になる可能性があります。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
「保険を使うときのように、医師の書類も必要なの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
医療費控除について国税庁が示す「はり師・きゅう師による施術」の要件には、医師の同意書や診断書の提出は挙げられていません。ただし、健康保険の適用条件とは別の話なので、混同しないようにしましょう。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
「10万円を超えたら対象」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
基本的には、実際に支払った対象医療費から保険金などで補てんされた金額を差し引き、さらに10万円を差し引いて控除額を計算すると言われています。ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%が基準になります。
引用元:国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
「自分だけでなく、家族の鍼灸代も一緒にできる?」という疑問もありますよね。
国税庁によると、本人だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために実際に支払った対象医療費も医療費控除に含められると言われています。同居していることだけが「生計を一にする」条件ではない点も覚えておくとよいでしょう。
引用元:国税庁「共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合」

「鍼灸なら全部、医療費控除に入れられるの?」と疑問に感じる方もいるでしょう。実際には、鍼灸を受けた目的によって扱いが変わると言われています。国税庁では、はり師・きゅう師による施術でも、疲労回復や体調を整えるなど、治療に直接関係しないものは対象外としています。
引用元:参考記事「鍼灸施術は医療費控除の対象になる?」
https://www.kousenchiryouin.com/column/1707/
「腰や肩が痛くて鍼灸院へ通った場合は?」というケースでは、治療を目的とした、はり師・きゅう師による施術費は医療費控除の対象になると言われています。 単に鍼を受けたかではなく、施術の目的を確認することがポイントです。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
神経痛などの症状があり、その治療を目的として鍼灸を受けた場合も、対象になる可能性があると言われています。ただし「なんとなく体を整えたい」といった目的では扱いが異なるため、領収書を保管しておくと安心です。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
「妊活で通っている鍼灸はどうなの?」と気になりますよね。
国税庁は医師による不妊症の治療費や人工授精費については医療費控除の対象としています。 一方、不妊鍼灸が一律に対象になると明示しているわけではありません。はり師・きゅう師による施術として治療目的に該当するかを個別に判断する必要があると言われています。
引用元:国税庁「不妊症の治療費・人工授精の費用」
「美容鍼も鍼だから対象では?」と思うかもしれません。
医療費控除では、治療に直接関係しない施術は対象に含まれないと言われています。 そのため、顔の見た目を整えることなど、美容を主な目的として受ける美容鍼は原則として対象外と考えられます。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
「疲れたから鍼を受けたい」というケースは注意しましょう。
国税庁では、疲れを癒すことや体調を整えることなど、治療に直接関係しない施術は医療費控除に含まれないと言われています。 鍼灸院で受けた施術だから必ず対象になるわけではありません。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
「症状はないけれど、健康のために通っている」という場合も判断が必要です。
医療費控除は、基本的に治療に関係する費用が対象と言われています。 健康維持や予防だけを目的としている場合は、対象として認められない可能性があります。
引用元:国税庁「医療費を支払ったとき」
「整体も同じように申告できる?」という疑問もありますよね。
国税庁が対象として挙げているのは、治療のための「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師」などによる施術です。 そのため、資格要件に該当しない整体やカイロプラクティックとは区別して考える必要があります。
引用元:国税庁「医療費を支払ったとき」
「体への鍼灸と美容鍼を一緒に受けたら?」というケースでは、すべてをまとめて医療費控除にできるとは限りません。
治療に直接関係する費用かどうかが判断のポイントと言われています。 セットメニューの場合は、対象となり得る施術と美容目的の施術について料金を区別できるか鍼灸院に確認し、判断に迷った場合は税務署や税理士へ相談するとよいでしょう。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
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#確定申告
#鍼灸の医療費

「鍼灸院で払った施術代だけを計算すればいいの?」と迷いますよね。医療費控除では、対象となる施術を受けるために直接必要で、通常必要とされる交通費なども対象になると言われています。ただし、移動手段や購入したものによって扱いが変わるため、分けて考えてみましょう。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
「電車代やバス代も含めていいの?」という疑問もあるでしょう。
対象となる鍼灸施術を受けるために直接必要な電車・バスなどの通院費は、医療費控除に含まれると言われています。 ICカードを使う場合も、来院日と運賃を記録しておくと整理しやすくなります。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
「雨の日にタクシーで行った場合は?」と気になるところです。
タクシー代は原則として対象外ですが、病状などから電車やバスといった公共交通機関を利用できない場合には、対象となる可能性があると言われています。 単に便利だから利用したケースとは分けて考える必要があります。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
「車で鍼灸院に行ったら、ガソリン代はどうなる?」という質問もよくあります。
自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場料金は、医療費控除の対象にはならないと言われています。 電車やバスとは扱いが異なるので注意しましょう。
引用元:国税庁「自家用車で通院する場合のガソリン代等」
子どもなど、一人で通院させることが危険で付き添いが必要なケースでは、付き添う人の通常必要な交通費も対象になると言われています。 一方、付き添う必要性がない場合まで一律に対象になるわけではありません。
引用元:国税庁「患者の世話のための家族の交通費」
「鍼灸院で買った商品なら全部OK?」というわけではありません。
医療費控除では、施術を受けるために直接必要な医療用器具などが対象になる場合がある一方、健康増進や予防を目的とする商品の購入費は対象外とされています。 セルフケア用品は用途や必要性を確認しましょう。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
「年末に回数券をまとめて買えば、全額申告できる?」と考える方もいるかもしれません。
医療費控除は、その年に実際に支払った対象医療費について適用される制度と言われています。 ただし、未使用分を含む回数券・プリペイドの購入額をそのまま全額計上できるかは契約内容や利用実態によって判断が必要になるため、利用記録を残し、不明な場合は税務署などへ確認すると安心です。
引用元:国税庁「医療費を支払ったとき」
「現金で払っていないとダメ?」という心配はありません。
医療費控除では、現金払いかキャッシュレスかではなく、対象となる医療費に該当するかがポイントと言われています。支払い方法だけを理由に対象外になるものではありません。領収書や利用明細などを整理し、支払った内容が確認できるようにしておきましょう。

「鍼灸代が対象になるのはわかったけれど、どうやって申告するの?」と迷う方もいるでしょう。医療費控除を受ける場合は、1年間に支払った対象費用を整理し、「医療費控除の明細書」などを使って確定申告すると言われています。鍼灸院の領収書は捨てずにまとめておくのがポイントです。
引用元:国税庁「医療費控除に関する手続について(Q&A)」
「支払った医療費が、そのまま控除されるの?」と思いますよね。
基本的には「実際に支払った医療費-保険金などで補てんされた金額-10万円」で計算すると言われています。総所得金額等が200万円未満なら、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。控除額の上限は200万円です。
引用元:国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
「領収書は申告まで残しておくべき?」という疑問もあるでしょう。
鍼灸代を医療費控除に含める場合は、支払った金額を確認できる領収書を保管しておくことが大切と言われています。現在は一定の場合を除き、領収書を申告書に添付するのではなく、明細書を作成して申告する仕組みです。
引用元:国税庁「医療費控除に関する手続について(Q&A)」
「鍼灸院でもらった領収書なら何でもいい?」と気になるところです。
申告時に内容を整理できるよう、施術を受けた人、鍼灸院名、支払日、金額などを確認しておくとよいと言われています。領収書を受け取ったら、記載内容に間違いがないかその場でチェックしておきましょう。
引用元:参考記事「鍼灸施術は医療費控除の対象になる?」
https://www.kousenchiryouin.com/column/1707/
「領収書をなくしてしまった……」という場合は、まず鍼灸院へ再発行が可能か確認してみましょう。
再発行が難しければ、支払日や金額、施術を受けた人など、支払いを確認できる資料を整理しておく方法も考えられます。ただし、個別の事情によって扱いが異なるため、判断に迷ったら税務署へ確認するのが安心です。
引用元:参考記事「鍼灸施術は医療費控除の対象になる?」
https://www.kousenchiryouin.com/column/1707/
「どこに鍼灸代を書くの?」という方も少なくありません。
医療費控除の明細書には、医療を受けた人や病院・薬局などの支払先、医療費の区分、支払った金額などを整理して記載すると言われています。鍼灸代についても、領収書を確認しながら入力するとスムーズでしょう。
引用元:国税庁「医療費控除の明細書」
医療費控除は「鍼灸代だけで10万円を超えないとダメ」という制度ではありません。
本人や生計を一にする家族について、対象となる病院や歯科での費用、医薬品代、鍼灸代などを合計して計算すると言われています。
引用元:国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
「電車やバスの領収書がないと申告できない?」と心配になりますよね。
対象となる通院交通費については、来院した日付、利用した交通機関、区間、運賃などを記録しておくと整理しやすくなります。鍼灸院への交通費も含め、日頃からメモしておくと確定申告の際に慌てずに済むでしょう。
引用元:参考記事「鍼灸施術は医療費控除の対象になる?」
https://www.kousenchiryouin.com/column/1707/
「スマホやパソコンから申告したい」という方は、e-Taxを利用する方法があります。
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、「医療費控除」を選択し、領収書などをもとに必要事項を入力して申告書を作成できます。作成したデータはe-Taxで送信することも可能と言われています。
引用元:e-Tax「作成コーナーで『医療費控除』を入力したい」
「申告が終わったら領収書を捨ててもいい?」という点には注意が必要です。
領収書をもとに医療費控除の明細書を作成した場合、領収書は確定申告期限等から5年間、自宅などで保存する必要があると言われています。税務署から提示や提出を求められる場合もあるため、申告後もまとめて保管しておきましょう。
引用元:国税庁「医療費控除に関する手続について(Q&A)」

「自費の鍼灸でも大丈夫?」「美容鍼はどうなる?」など、鍼灸の医療費控除には迷いやすいポイントがあります。国税庁では、はり師・きゅう師による施術でも、治療に直接関係するものかどうかが重要と言われています。よくある疑問を順番に確認しましょう。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
「保険が使えない自費の鍼灸はダメ?」と思う方もいるでしょう。
医療費控除は、保険適用かどうかだけで決まるものではないと言われています。はり師・きゅう師による施術で、治療を目的としている場合には、自費で支払った鍼灸代も対象になる可能性があります。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
「全額自己負担だったけれど申告できる?」という疑問もありますよね。
保険を使っていないことだけを理由に、医療費控除の対象外になるわけではないと言われています。ポイントは、治療を目的とした鍼灸であるかどうかです。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
肩の痛みなどの症状に対して治療を目的に施術を受けている場合は、対象になる可能性があると言われています。
一方、「疲れを癒したい」「リラックスしたい」といった目的では対象外になる場合があります。症状名だけではなく、施術を受けた目的で考えることが大切です。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
「妊活のための鍼灸はどうなの?」と気になる方もいるでしょう。
国税庁は医師による不妊症の治療費や人工授精費を対象としていますが、不妊鍼灸を一律に対象と明示しているわけではありません。 はり師・きゅう師による施術として治療目的に該当するか、個別に確認する必要があると言われています。
引用元:国税庁「不妊症の治療費や人工授精の費用」
「同じ鍼なら美容鍼も対象?」と思うかもしれません。
国税庁では、治療に直接関係しない施術は医療費控除の対象外と言われています。 そのため、美容を主な目的として受ける美容鍼は、原則として対象外と考えられます。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
対象となる施術を受けるために通常必要となる電車・バスなどの交通費は、医療費控除に含められると言われています。
ただし、自家用車で来院した際のガソリン代や駐車場代などは対象外です。移動手段によって扱いが違うので注意しましょう。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
「確定申告のときに領収書を全部提出するの?」という疑問も多いでしょう。
現在は、領収書などをもとに「医療費控除の明細書」を作成する方法が基本と言われています。明細書に記載した医療費の領収書は、原則として確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
引用元:国税庁「医療費控除に関する手続について(Q&A)」
「領収書がない!」と気づいたら、まず施術を受けた鍼灸院へ相談し、再発行できるか確認するとよいでしょう。
支払った事実を確認できる資料があっても、それだけで必ず認められるとは限りません。判断が難しいケースは、税務署などへ確認するのが安心です。
引用元:参考記事「鍼灸施術は医療費控除の対象になる?」
https://www.kousenchiryouin.com/column/1707/
本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った対象医療費も、医療費控除の計算に含められると言われています。
つまり、条件を満たす鍼灸代についても家族分と合わせて計算できる場合があります。家族それぞれの領収書をまとめておくと確認しやすいでしょう。
引用元:参考記事「鍼灸施術は医療費控除の対象になる?」
https://www.kousenchiryouin.com/column/1707/
「医療費が10万円を超えたら、その分が全部戻るの?」というわけではありません。
医療費控除は所得から一定額を差し引く仕組みなので、実際に軽減される所得税額は所得状況などによって変わると言われています。住民税にも影響する場合があるため、「控除額=戻ってくる金額」と考えないようにしましょう。
引用元:参考記事「鍼灸施術は医療費控除の対象になる?」
https://www.kousenchiryouin.com/column/1707/
「結局、何を基準に考えればいい?」という方は、まず施術の目的を確認してみましょう。
はり師・きゅう師による施術でも、治療のために必要なものは医療費控除の対象になり得る一方、疲労回復や健康維持など、治療に直接関係しないものは対象外と言われています。 領収書はきちんと保管し、判断に迷った場合は税務署や税理士へ確認すると安心です。
引用元:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」