「鍼灸師の資格があれば、すぐ機能訓練指導員として働けるの?」と疑問に感じる方もいるでしょう。
実は、はり師・きゅう師の場合、資格だけではなく一定の実務経験が必要と言われています。ここを知らずに求人を探すと「資格はあるのに条件を満たしていなかった」ということも考えられます。
では、どのような経験が必要なのでしょうか。順番に見ていきましょう。
鍼灸師は6か月以上の実務経験が必要
「6か月働けばいいってこと?」
正確には、単に6か月勤務すればよいというわけではありません。はり師・きゅう師の場合、理学療法士や作業療法士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師などの資格を持つ機能訓練指導員が配置された事業所で、6か月以上機能訓練指導に従事した経験が必要と言われています。
なお、実務時間や日数について細かな規定は設けられていないものの、業務の頻度や内容から十分な経験を得たと施設管理者が判断できることが必要とされています。
引用元:https://shinkyu-ichiba.com/media/shinkyu-kinoukunren/
引用元:厚生労働省「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」
6か月の実務経験はどこで積める?
「それなら、どこで経験を積めばいいの?」
候補としては、デイサービスや特別養護老人ホームなど、条件を満たす機能訓練指導員が配置されている介護事業所が挙げられます。
ただし、「介護施設ならどこでもOK」と考えないほうがよいでしょう。勤務先の人員配置や実際に担当する業務によっては、必要な経験として扱われない可能性もあります。
そのため就職前に、「この勤務内容で機能訓練指導の実務経験を積めるのか」を事業所側へ確認しておくと安心です。
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引用元:公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会
実務経験がない鍼灸師でも就職できる?
「経験ゼロだと、介護施設への就職は難しい?」
必ずしもそうとは限りません。機能訓練指導員として配置されるための要件と、介護事業所に就職するための条件は分けて考える必要があります。
つまり、まず介護事業所へ就職し、条件を満たす環境で機能訓練指導の経験を積むという流れも考えられます。
求人を探す際は「鍼灸師」「機能訓練」「未経験」などの条件だけを見るのではなく、入職後にどのような業務を担当できるのかまで確認しておきましょう。
引用元:https://shinkyu-ichiba.com/media/shinkyu-kinoukunren/
鍼灸院での勤務経験は6か月の実務経験に含まれる?
「鍼灸院で何年も働いていれば、その経験を使える?」
一般的な鍼灸院での施術経験を、そのまま機能訓練指導員になるための6か月の実務経験として考えるのは注意が必要です。
求められているのは、対象資格を持つ機能訓練指導員が配置された事業所で「機能訓練指導に従事した経験」と言われています。そのため、鍼灸院での勤務年数だけで判断するのではなく、勤務予定の事業所や指定・指導を担当する自治体などへ事前に確認しておくとよいでしょう。
引用元:https://shinkyu-ichiba.com/media/shinkyu-kinoukunren/
引用元:厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準」
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